従物

独立しながら、客観的・経済的にも他の物(主物)に従属して、その効用を助けるものです。建物の畳や、増築された茶の間、料理店の庭に置かれた石灯篭などは、建物の従物とされます。
従物は主物の処分に従います(民法87条)。主物の所有権が移転すれば、従物の所有権も伴って移転します。従物となるには、同一の所有者が主物を常に使用するために必要であり(常用性)、かつ主物に付属し(附属性)、しかも独立性があることが必要です。

2019-09-26 16:17 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所