復代理

代理人がさらに代理人として選任した復代理人によってなされる代理行為です(民法107条)。復代理人が行った法律行為は、代理人が行った行為と同様に、本人に効果が及びます。代理人が復代理人を選任しても、代理人自身の代理権はなくなりません。ただし、代理人の代理権が消滅した場合、復代理人の代理権も消滅します。
代理人が復代理人を選任する権限を復任権といいます。

2019-09-26 18:16 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所