心裡留保

意思表示をする者(表意者)自身が、真意でないことを知りながら意思表示をすることです。民法は原則として表示通りの効果が生じるとしています(民法93条)が、表意者が真意でないことを相手方が知っていたり、注意すればわかりそうな場合は心裡留保による意思表示は無効です。売るつもりが無いのに、「家を売る」などと言った場合に、心裡留保が問題となります。原則として売主は家を売ることになりますが、相手がウソだとわかっているような場合には家を売らずにすみます。

2019-09-26 16:51 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所