必要費

物の保存のために必要な費用です。車の維持費や家畜のエサ代などが必要です。物を占有する者が必要費を支出した場合、占有者は所有者等に対して必要費の返還を請求できます(民法196条1項)。賃貸借契約においても、賃借人が必要費(地震や台風などの天災によって被害を受けた家屋を修正する費用や、排水管や配電盤など生活に直結した設備が故障した場合の修繕費用など)を支出した場合には賃借人に対して返還を請求できます(同法186条)

2019-09-26 17:56 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所