悪意占有
占有を正当化する本権がないことを知りながら占有を続けることを悪意占有といます。他人の土地であると知っているにもかかわらず、その土地に居座っている者は、土地を悪意占有していることになります。
悪意占有者は、占有物から生じる果実(物から生じる収益のこと)を返還しなければなりません(民法190条)。具体的には賃料を返還する必要があります。占有物を滅失した場合、悪意の占有者は全額について損害賠償責任を負います(民法191条)。悪意で占有を始めた者が取得時効により所有権を取得するためには、善意の占有者に要求される10年間ではなく、20年間の占有が必要になります(同法162条)。