所有権仮登記に基づく本登記

所有権の仮登記を有していた者が、仮登記を対抗力のある本登記にするために行う登記です。仮登記名義人が登記権利用者、仮登記義務者が登記義務者として、共同で申請します。登記の目的について「所有権移転(○番仮登記の本登記)」などと、仮登記に基づく本登記である旨を記載する必要がありますが、この記載がなかった場合、仮登記に基づく本登記ではなく、新たな順位番号による登記になります。この場合、更生の登記をすることはできません。

2019-09-26 16:45 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所