所有権保存の登記

不動産に関する所有権を保存するための登記です。最初の権利に関する登記としてなされるのが「所有権保存の登記」です。
所有権保存登記を申請できる者として、
(a)表題部に所有者として記録された者、(b)表題部の所有者として登録された者の相続人その他一般承継人、(c)確定判決により所有権を有することを確認された者、(d)土地などの収用により所有権を取得した者、(e)マンションなどの区分建物について表題部所有者から所有権を取得した者が挙げられます。

2019-09-26 16:46 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所