所有権移転
不動産の所有権移転登記は、売り主と買い主の共同申請が原則です。このため、売り主と買い主の双方が必要書類を整えて法務局に赴き、一緒に登記を申請しなければ、所有権移転登記はできません。しかし、もし、売り主が登記申請に協力してくれないという状況が生じたら、どうしたらいいでしょうか。
こうした場合、買い主は売り主に対して登記に協力する義務があるとして共同申請に応じるよう求めることになります。それでも応じない場合は、裁判を起こして勝訴判決が確定すれば、単独での登記申請が可能になります。もしも、悪質な売り主が第三者に不動産を譲渡し、登記を先にそちらに移してしまうと、買い主は所有権取得を主張できなくなる場合があります。このため、所有権移転登記は早急な処理が肝要です。
売り主を相手に裁判を起こす場合は、不動産の売買契約書や代金振込済証などの証拠を集め、仮登記の仮処分命令を求める訴え(早急に権利を保全するための仮の裁判)を裁判所に起こすことになります。その上で、売り主を相手取り、移転登記請求訴訟(正式裁判)を起こします。最終的に、買い主の勝訴が確定すれば、判決書を携えて法務局に赴き、単独で登記申請する流れとなります。