所有権

物を全面的・包括的に支配できる権利です。所有権は、契約(売買・贈与など)や相続などにより前の権利者から引き継いで権利を取得(承継取得)したり、先占、取得、発見、添付によって前の権利者とは切り離されて権利を取得(原始取得)することもあります。所有権には、絶対的(すべての者に対して主張できること)、排他的(同じ物に、同一の所有権を設定できないこと)、恒久的(消滅時効にかからないこと)などの性質があります。
民法176条によると、所有権の移転の意思表示をした時点が所有権の移転時期となりますが、「登記完了時に土地所有権が移転する」など、特約で所有権の移転時期を設定することは可能です。

2019-09-26 16:43 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所