承役地

地役権の設定によって、他の土地のために利用される土地のことです(民法285条)。承役地を利用する側の土地は要役地といいます。要役地の通行のために承役地が利用されたり、要役地に水路を設けるために承役地を利用することもあります。承役地と要役地は隣接している必要はなく、離れていてもかまいません。

2019-09-26 16:24 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所