抵当権
債務者に対する債権回収のために、債務者や第三者の不動産に設定する担保物権です(民法369条)。不動産が担保の目的物となった後も、債権者は引き続き不動産を使用・収益できます。抵当権が実行されると、不動産は競売にかけられ、売却代金から債権者は弁済を受けます。
債務者に対する債権回収のために、債務者や第三者の不動産に設定する担保物権です(民法369条)。不動産が担保の目的物となった後も、債権者は引き続き不動産を使用・収益できます。抵当権が実行されると、不動産は競売にかけられ、売却代金から債権者は弁済を受けます。
借家トラブル | 借家トラブルの解決方法 | |
---|---|---|
各種賃貸借トラブル | ||
借地トラブル | 借地トラブル | |
売買トラブル | 売買トラブル |
土壌汚染 | 担保責任・欠陥トラブル | 土地・建物を売買時のトラブル | 重要事項説明書の説明方法関連 |
重要事項説明に関するもの | 売買契約の解除に関するもの | 道路・境界・近隣のトラブル | 報酬請求権 |
媒介業者の調査・説明義務の判例 | 注意義務・調査義務 | 媒介契約と媒介報酬 | 不動産業者をめぐるトラブル |