抵当権の譲渡・放棄

抵当権者が、債務者を同じくする一般債権者の利益のために、抵当権そのものを譲渡または放棄することです。
1つの不動産に第1順位A、第2順位Bの抵当権者と、一般債権者Cがいる場合に、(a) AがCに抵当権の譲渡をすると、譲渡がなければAとCに配当される額の中からCがAより先に配当を受け、残りはAが配当を受けることになります。(b)AがCに放棄すると、放棄がなければAとCに配当される合計額がAとCの債権額の割合でAとCに配慮されています。いずれの場合も、Bの配当額は影響を受けません。

2019-09-26 17:55 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所