抵当権の順位の譲渡・放棄

複数の抵当権者の間で、抵当権の順位を譲る(譲渡)、同順位とする(放棄)ことです。1つの不動産に第1順位A、第2順位B、第3順位Cの各抵当権者がいる場合に、AがBに順位譲渡すると、順位譲渡がなければAとCに配当される額の中からCがAより先に配当を受け、残りはAが配当を受けることになります。
一方、AがCに順位放棄すると、順位放棄がなければAとCに配当される合計額がAとCの債券額の割合でAとCに配当されます。いずれの場合も、Bの配当額は影響を受けません。

2019-09-26 17:54 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所