抵当権

債務者に対する債権回収のために、債務者や第三者の不動産に設定する担保物権です(民法369条)。不動産が担保の目的物となった後も、債権者は引き続き不動産を使用・収益できます。抵当権が実行されると、不動産は競売にかけられ、売却代金から債権者は弁済を受けます。

2019-09-26 17:51 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所