抹消登記
債務の弁済(返済)により設定していた抵当権が消滅するなど、登記しておくべき原因がなくなったときに登記を抹消するために行う登記です。
抹消登記は、原則として登記権利者と登記義務者の共同申請で行います。ただし、抹消することになる登記を申請したときに、登記権利者、登記義務者の関係が逆になります。売買による所有権移転登記を抹消したときには、売主が登記権利者となり、買主が登記義務者となります。
債務の弁済(返済)により設定していた抵当権が消滅するなど、登記しておくべき原因がなくなったときに登記を抹消するために行う登記です。
抹消登記は、原則として登記権利者と登記義務者の共同申請で行います。ただし、抹消することになる登記を申請したときに、登記権利者、登記義務者の関係が逆になります。売買による所有権移転登記を抹消したときには、売主が登記権利者となり、買主が登記義務者となります。
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