担保責任
有償契約がなされた場合には、民法506条以下の規定により、売主などは契約不適合責任を負います。有償契約において、債務者が給付した物や権利に欠陥(瑕疵)があった場合に、債務者が負う責任です。債務者に落ち度(過失)がなくても、責任を負います(無過失責任)。例えば売買契約においては、売主に契約不適合責任が発生した場合、買主は損害賠償請求や契約の解除等ができます。民法だけでなく、商法にも契約不適合責任の規定があります(商法526条)。
有償契約がなされた場合には、民法506条以下の規定により、売主などは契約不適合責任を負います。有償契約において、債務者が給付した物や権利に欠陥(瑕疵)があった場合に、債務者が負う責任です。債務者に落ち度(過失)がなくても、責任を負います(無過失責任)。例えば売買契約においては、売主に契約不適合責任が発生した場合、買主は損害賠償請求や契約の解除等ができます。民法だけでなく、商法にも契約不適合責任の規定があります(商法526条)。
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