担保

債務不履行に備えて、債権者が債務の弁済を受けなかった場合を考え、弁済を確保するための方法です。人的担保(保証など)と物的担保(抵当権や質権など)があります。担保の権利を担保権といいます。

担保仮登記に基づく本登記
金銭債務の不履行によって、担保仮登記の対象となっている不動産の所有権等が、債権者に移転する場合に、仮登記を本登記にする形式で行われます。本登記の登記原因の日付は、仮登記の登記原因の日付から2ヶ月を経過した日になります。

2019-09-26 17:20 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所