排水のため低地通水権
高知の所有者は、排水をするために公の水流や下水道に至るまで低地まで水を通過させることができます。これを排水のための低地通水権といいます (民法220条)。高地では、排水施設を作るとすると膨大な費用がかかってしまう場合があるので、高知を利用する者の利益を図る規定です。
高知の所有者は、排水をするために公の水流や下水道に至るまで低地まで水を通過させることができます。これを排水のための低地通水権といいます (民法220条)。高地では、排水施設を作るとすると膨大な費用がかかってしまう場合があるので、高知を利用する者の利益を図る規定です。
借家トラブル | 借家トラブルの解決方法 | |
---|---|---|
各種賃貸借トラブル | ||
借地トラブル | 借地トラブル | |
売買トラブル | 売買トラブル |
土壌汚染 | 担保責任・欠陥トラブル | 土地・建物を売買時のトラブル | 重要事項説明書の説明方法関連 |
重要事項説明に関するもの | 売買契約の解除に関するもの | 道路・境界・近隣のトラブル | 報酬請求権 |
媒介業者の調査・説明義務の判例 | 注意義務・調査義務 | 媒介契約と媒介報酬 | 不動産業者をめぐるトラブル |