採石権

他人の土地において岩石や砂利を採取する権利のことを採石権といいます(採石法4条)。採石権については民法の地上権に関する規定が準用されます。また、採石権は登記をすることが可能です。

2019-09-26 15:22 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所