接界建築

建物同士を隣接させて建築することです。民法では、建物は50㎝以上離して建築する必要があります(民法234条)。建築基準法には「防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」として、民法とは異なる規定をしています(建築基準法65条)。建築基準法が民法に優先するという立場が判例です。

2019-09-26 16:56 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所