接道義務
建築物の敷地は、建築基準法42条に規定する幅4m以上の道路に、2m以上接している必要があります。都市計画区域と準都市計画区域に限定されている義務ですが、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上、支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したときは、接道義務はありません。
建築物の敷地は、建築基準法42条に規定する幅4m以上の道路に、2m以上接している必要があります。都市計画区域と準都市計画区域に限定されている義務ですが、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上、支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したときは、接道義務はありません。
借家トラブル | 借家トラブルの解決方法 | |
---|---|---|
各種賃貸借トラブル | ||
借地トラブル | 借地トラブル | |
売買トラブル | 売買トラブル |
土壌汚染 | 担保責任・欠陥トラブル | 土地・建物を売買時のトラブル | 重要事項説明書の説明方法関連 |
重要事項説明に関するもの | 売買契約の解除に関するもの | 道路・境界・近隣のトラブル | 報酬請求権 |
媒介業者の調査・説明義務の判例 | 注意義務・調査義務 | 媒介契約と媒介報酬 | 不動産業者をめぐるトラブル |