接道義務

建築物の敷地は、建築基準法42条に規定する幅4m以上の道路に、2m以上接している必要があります。都市計画区域と準都市計画区域に限定されている義務ですが、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上、支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したときは、接道義務はありません。

2019-09-26 16:57 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所