数量指示売買
一定の数量があることを前提として、代金等を定めた売買のことです。土地の売買において、面積を契約時に表示し、その面積に基づいて価格が決められたとします。実際に引渡しが行われた後になって土地の面積が表示した数量より少ないことが判明した場合、買主は売主に担保責任を請求できます(民法565条)。具体的には、買主が売主に対して、代金の減額請求や損害賠償請求などができます。
一定の数量があることを前提として、代金等を定めた売買のことです。土地の売買において、面積を契約時に表示し、その面積に基づいて価格が決められたとします。実際に引渡しが行われた後になって土地の面積が表示した数量より少ないことが判明した場合、買主は売主に担保責任を請求できます(民法565条)。具体的には、買主が売主に対して、代金の減額請求や損害賠償請求などができます。
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