敷地権
土地の上で建物を利用する場合には、土地を利用する権利(所有権、賃借権、地上権など)が必要です。土地を利用する権利を敷地利用権といい、(区分所有法2条6項)、建物と分類して処分できなくないものを敷地権といいます(不動産登記法44条1項6号)。敷地権の要件は、a 敷地利用権が登記されており、
b 専有部分と分離して処分できないもの、です。
aより所有権、地上権、賃借権だけが敷地権となることができ、使用貸借権(使用賃借契約に基づいて目的物を利用する借主の権利のこと)は、敷地利用権にはなるが、敷地権にはなりません。