既存不適格建築物

当初は法令に即した建築物であったものの、法令が改正されることによって、新しい基準に適さなくなってしまった建築物のことをいいます。これに対し、建てた当初から法令に則していなかったり、増改築をすることで法令に適合しなくなった建築物を違法建築物といいます。既存不適格建築物について増築・改築・大規模修繕をする場合には、制限が一定程度緩和されることになっています。

2019-09-26 15:30 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所