時効の中断

時効の進行が止まり、すでに経過した期間がリセットされることです。一度中断されれば、時効期間は振り出しに戻り、時効の中断後はまた新たに時効が進行します。請求、差押え・仮差押え、仮処分、承認などが時効の中断事由にあたります(民法147条)。

2019-09-26 15:37 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所