時効の中断
時効の進行が止まり、すでに経過した期間がリセットされることです。一度中断されれば、時効期間は振り出しに戻り、時効の中断後はまた新たに時効が進行します。請求、差押え・仮差押え、仮処分、承認などが時効の中断事由にあたります(民法147条)。
時効の進行が止まり、すでに経過した期間がリセットされることです。一度中断されれば、時効期間は振り出しに戻り、時効の中断後はまた新たに時効が進行します。請求、差押え・仮差押え、仮処分、承認などが時効の中断事由にあたります(民法147条)。
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