時効の援用/時効の放棄

時効の援用とは、時効による利益を受ける意思を表示することです(民法145条)。時効の放棄とは、時効による利益を受けることを拒否することです(同法146条)。時効による利益は、時効期間が満了しても自動的に受けられるわけではありません。裁判などで「時効の利益を受けたい」と当事者が主張して(援用)はじめてその利益を享受できます。時間が経過しただけで義務を免れることは道徳に反すると考える者の意志を尊重し、時効により利益を受ける者の意思表示がなされなければ時効の効果は発生しません。「時効による利益はいらない」と主張(放棄)することもできます。

2019-09-26 15:36 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所