更生登記

登記されている事項に勘違いや記入もれなどの誤りがあり、後にそのことが発覚した時に、その誤りを訂正する登記です。
誤りなどがあれば、必ず更正登記ができるわけではありません。更生前の登記に無効とされる部分があっても、全体としては有効であり、更生後の登記についても同一性が維持されている場合に、更正登記を行うことができます。

2019-09-26 16:30 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所