条件
法律行為の効力の発生または消滅を、将来の不確定な事実の成否によるものです。事実の発生により効果が発生する「停止条件」と効果が消滅する「解除条件」があります。「試験に合格したら、自動車を買ってあげる」という約束をした場合、試験の合格が停止条件ということになり、合格時に贈与契約の効果が発生することになります。
「海外転勤あった場合には家を売る」と約束するのは停止条件、「海外転勤がなくなった場合には家を売らない」と約束するのは解除条件です。
法律行為の効力の発生または消滅を、将来の不確定な事実の成否によるものです。事実の発生により効果が発生する「停止条件」と効果が消滅する「解除条件」があります。「試験に合格したら、自動車を買ってあげる」という約束をした場合、試験の合格が停止条件ということになり、合格時に贈与契約の効果が発生することになります。
「海外転勤あった場合には家を売る」と約束するのは停止条件、「海外転勤がなくなった場合には家を売らない」と約束するのは解除条件です。
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