根保証

特定の債務だけでなく、一定の範囲で貸し付けられる債務を主たる債務とする保証のことをいいます。融資などを継続的に受ける場合には、融資ごとに何度も保証契約を結ぶのは手間がかかります。そこで、継続的な融資をまとめて、保証契約を結びます。銀行と企業など、継続的に消費賃借契約が締結される場合などに設定されます。現在、個人の保証人については、(a)保証限度額を定めない根保証契約は無効、(b)保証期間は契約で定める場合は5年以内、定めない場合は3年をもって元本が確定する(これ以降の債務は保証しない)という制度が設定されています。

2019-09-26 17:44 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所