根抵当権の一部譲渡

元本確定前の根抵当権の一部を、他の者に譲渡することです(民法398条の13)。一部譲渡することにより、譲渡人と譲受人が1つの根抵当権を共有します。譲渡人、譲受人の両方の債務者に対する債権が、根抵当権で担保されます。根抵当権を分割しない点で根抵当権分の分割とは異なります。弁済を受ける際には、譲渡人と譲受人はそれぞれの債権額の割合に応じて弁済を受けます。

2019-09-26 17:40 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所