根抵当権の分割譲渡
元本確定前の根抵当権は、抵当権設定者の承諾を得て譲渡することができますが、抵当権を2つに分割して譲渡することもできます。これを根抵当権の分割譲渡といいます。分割した根抵当権はそれぞれが独立した根抵当権として扱われます。分割された個々の根抵当権は、それぞれの間では同順位の根抵当権となります。分割については2つに分割することはできますが、
いきなり3つに分割できるわけではありません。
なお、根抵当権の分割譲渡においては、根抵当権設定者の承諾の他に、その根抵当権を目的として権利を有する者がいる場合、その者の承諾も必要になります。