検索の抗弁権

債権者がいきなり保証人に請求してきた場合に、「まず主たる債務者の財産に執行せよ」と反論できる保証人の権利です(民法453条)。二次的な責任しか追わない保証人には検索の抗弁権がありますが、連帯保証人には検索の抗弁権がありません。

2019-09-26 15:52 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所