権利能力
私法上の権利義務の主体となりうる地位・資格です。権利能力がなければ、他人と契約を結ぶことも、財産を所有することもできません。権利能力を持つことができるのは生身の人間である自然人と法人(例えば会社など)に限られます。自然人は、原則として出生の時点から経営能力を有することになります(民法3条1項)。
私法上の権利義務の主体となりうる地位・資格です。権利能力がなければ、他人と契約を結ぶことも、財産を所有することもできません。権利能力を持つことができるのは生身の人間である自然人と法人(例えば会社など)に限られます。自然人は、原則として出生の時点から経営能力を有することになります(民法3条1項)。
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