権利能力

私法上の権利義務の主体となりうる地位・資格です。権利能力がなければ、他人と契約を結ぶことも、財産を所有することもできません。権利能力を持つことができるのは生身の人間である自然人と法人(例えば会社など)に限られます。自然人は、原則として出生の時点から経営能力を有することになります(民法3条1項)。

2019-09-26 16:20 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所