死因贈与
「Aが死んだらBにこの土地をあげることを約束した」というように、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与です(民法554条)。死因贈与には、遺贈に関する規定が準用されます。贈与の目的となっている財産が相続財産ではないときは、遺言と同様に死因贈与の効力も生じません。遺言の方式に関する事項は、死因贈与には準用されないため、15歳以上の未成年者が単独で、死因贈与をすることはできません。
「Aが死んだらBにこの土地をあげることを約束した」というように、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与です(民法554条)。死因贈与には、遺贈に関する規定が準用されます。贈与の目的となっている財産が相続財産ではないときは、遺言と同様に死因贈与の効力も生じません。遺言の方式に関する事項は、死因贈与には準用されないため、15歳以上の未成年者が単独で、死因贈与をすることはできません。
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