死因贈与

「Aが死んだらBにこの土地をあげることを約束した」というように、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与です(民法554条)。死因贈与には、遺贈に関する規定が準用されます。贈与の目的となっている財産が相続財産ではないときは、遺言と同様に死因贈与の効力も生じません。遺言の方式に関する事項は、死因贈与には準用されないため、15歳以上の未成年者が単独で、死因贈与をすることはできません。

2019-09-26 15:30 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所