法定相続分

民法で定められた相続分割をいいます(民法900〜901条)。被相続人が遺言により相続分の指定をしていない場合には、法定相続分に基づいて相続がなされます。被相続人に配偶者と2人の子どもがいる場合、配偶者の法定相続人は2分の1、それぞれの子どもの法定相続分は4分の1となります。

2019-09-26 18:43 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所