混同
所有権と所有権以外の物権が同一人に帰属する場合、または債権と債務が同一人に帰属する場合をいいます。混同により、2つの地位を併存させておく意味がない場合には、一方は消滅することになります(民法179条、520条)。たとえば、抵当権を有している者が、抵当権の設定されている不動産の所有権を取得した場合には、抵当権は消滅します。また、父が子に賃金債権をもっていた場合に、父が死んだという場合にも、相続により子が債権と債務を有することになるので、賃金債権は消滅します。
所有権と所有権以外の物権が同一人に帰属する場合、または債権と債務が同一人に帰属する場合をいいます。混同により、2つの地位を併存させておく意味がない場合には、一方は消滅することになります(民法179条、520条)。たとえば、抵当権を有している者が、抵当権の設定されている不動産の所有権を取得した場合には、抵当権は消滅します。また、父が子に賃金債権をもっていた場合に、父が死んだという場合にも、相続により子が債権と債務を有することになるので、賃金債権は消滅します。
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