混和
所有者の異なる物が混ざり合って、社会観念上分離することが不可能になった場合をいいます(民法245条)。混和には、動産の付合の規定が準用されます。たとえば、建築工事において、自分のコンクリートが他人のコンクリートと混ざってしまったときに混和が生じます。
所有者の異なる物が混ざり合って、社会観念上分離することが不可能になった場合をいいます(民法245条)。混和には、動産の付合の規定が準用されます。たとえば、建築工事において、自分のコンクリートが他人のコンクリートと混ざってしまったときに混和が生じます。
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