混和

所有者の異なる物が混ざり合って、社会観念上分離することが不可能になった場合をいいます(民法245条)。混和には、動産の付合の規定が準用されます。たとえば、建築工事において、自分のコンクリートが他人のコンクリートと混ざってしまったときに混和が生じます。

2019-09-26 16:39 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所