添付命令

債務者の第三債務者に対する金銭債権が差し押さえられた場合に出される執行裁判所の命令です。支払に代えて債権をその額面額で差押債権者に移転する命令が出されます(民事執行法159条1項)。
たとえば債務者が100万円の債権(預金債権など)を保持している場合に、その債権を差し押さえた債権者は執行裁判所に添付命令を求めることができます。

2019-09-26 18:17 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所