添付

所有者の異なる複数の物が物理的に分離できないまたは分離困難な状態になった場合、添付の状態になり、所有権の帰属を決定する必要があります。
民法上、添付は付合(民法242〜244条)、混和(同法245条)、加工(同法246条)の3つに分類されています。付合は別々の物がくっついて、容易に分離できない状態になること、混和は液体を混ぜた時のように、複数の物が混ざり合って元の物が識別できなくなること、加工は物に工作を加えて別の物を作り出すことを、それぞれ指します。
添付に関する民法の規定は任意規定で、当事者間の合意が優先されます。

2019-09-26 18:16 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所