準共有

所有権以外の権利(著作権、特許権などの知的財産権や、地上権、永小作権、地役権、抵当権などの物件および債権)を複数の者たちで共有することです(民法264条)。準共有に対しては、民法249条以下の共有規定が準用されます。使用借権や賃貸権を除く債権については、多数当事者の債権および債務(同法427〜520条)の規定も適用されます。
2019-09-26 16:22 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所