準占有
物以外(権利などで債権のほか、先取特権、抵当権、著作権、特許権、商標権、鉱業権、漁業権など)を対象とする占有をいいます(民法205条)。占有が「自分のためにする意思をもって物を所持すること」であるのに対し、準占有は「自分のためにする意思を持って権利を行使すること(権利によって得られる財産的利益を事実上支配すること)」です。
物以外(権利などで債権のほか、先取特権、抵当権、著作権、特許権、商標権、鉱業権、漁業権など)を対象とする占有をいいます(民法205条)。占有が「自分のためにする意思をもって物を所持すること」であるのに対し、準占有は「自分のためにする意思を持って権利を行使すること(権利によって得られる財産的利益を事実上支配すること)」です。
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