物権的妨害予防請求権
物件を侵害されるおそれがあるとき、物件者が相手方に予防措置を請求する権利です。相手方の故意・過失によるものか、誰の行為によるものかは問われません。Bが、Aの庭に面した山林の土砂を採取したため、将来Aの庭に土砂が崩れてくる危険が高まった場合、AはBに対して、土砂崩れの防止策を請求できます。
物件を侵害されるおそれがあるとき、物件者が相手方に予防措置を請求する権利です。相手方の故意・過失によるものか、誰の行為によるものかは問われません。Bが、Aの庭に面した山林の土砂を採取したため、将来Aの庭に土砂が崩れてくる危険が高まった場合、AはBに対して、土砂崩れの防止策を請求できます。
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