物権的妨害予防請求権

物件を侵害されるおそれがあるとき、物件者が相手方に予防措置を請求する権利です。相手方の故意・過失によるものか、誰の行為によるものかは問われません。Bが、Aの庭に面した山林の土砂を採取したため、将来Aの庭に土砂が崩れてくる危険が高まった場合、AはBに対して、土砂崩れの防止策を請求できます。

2019-09-26 18:23 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所