物権的妨害排除請求権

ある物や土地が、物権を所有しない人によって占有侵奪以外の物権侵害をされ、物権者の権利が妨害されている場合、物権者が妨害の排除を請求できる権利です。
Aの土地に、Bの土地に生えていた木が倒れてきた場合、AはBに原状回復を請求できます。相手方の故意・過失によるものか、誰の行為によるものかは問わず、木が自然に倒れた場合も、何者かが木を切ったために倒れた場合も、いずれでも請求する権利があります。

2019-09-26 18:22 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所