物納
税金を金銭以外の財産で納付することです。税金納付は金銭納付が原則で例外的に認められているものです。相続税において、延納の方法でも金銭納付が困難な場合に、納税義務者の申請によって物納することができます。贈与税については、物納は認められません。
税金を金銭以外の財産で納付することです。税金納付は金銭納付が原則で例外的に認められているものです。相続税において、延納の方法でも金銭納付が困難な場合に、納税義務者の申請によって物納することができます。贈与税については、物納は認められません。
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