物納

税金を金銭以外の財産で納付することです。税金納付は金銭納付が原則で例外的に認められているものです。相続税において、延納の方法でも金銭納付が困難な場合に、納税義務者の申請によって物納することができます。贈与税については、物納は認められません。

2019-09-26 18:26 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所