特別の先取特権

動産先取特権と不動産先取特権を合わせて特別の先取特権といいます (民法311条、325条)。一般の先取特権と特別の先取特権が競合した場合には、原則として特別の先取特権が優先します。共益費用については、特別先取特権者は共益費用により利益を受けた債権者すべてに優先します。

2019-09-26 18:41 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所