特定道路

建築基準法上、幅員15m以上の道路のことを特定道路といいます。建物の建築には、容積率(敷地面積に対する建物の床面積の合計の割合)の制限内で建物を建てる必要がありますが、前面道路(敷地に直接接している道路のこと)の幅員が6m以上12m未満であり、敷地が70m以内で特定道路に接続している場合には、容積率の割増しを受けられます。

2019-09-26 18:40 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所